正確には造作使用権譲渡。飲食店舗開業時の造作物(厨房・内装・設備等)を第三者に移行する事。 一般的には契約上造作譲渡は認められていない。 あとは家主との交渉次第である。 通常、造作譲渡料に明確な査定方法はなく、造作物の償却年数、その物件の立地条件や地価の傾向(上昇・下降)によって大きく変わってくる。